サービスの提供日、内容、保険給付の額等の必要事項の記録
サービスの提供日、内容、保険給付の額等の必要事項の記録
デイサービス(通所介護)は、サービスを提供した場合には提供日、サービスの内容、保険給付の額等やその他の必要な事項を書面に記載しなければなりません。なお、サービスを提供した内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があれば利用者に対し、文書の交付などで情報を提供しなければなりません。
なぜこのような記録が必要になるのかというと、介護保険を利用していますので介護保険を請求する際にも必要ですし、利用者に何か問題があった場合にも、何月何日にどのような内容のサービスを行っているかが記録されていると参考になりますので、記録を取っておくことが必要になります。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用19条〕
第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。