栄養改善
栄養改善とは、栄養状態の悪い人や集団の栄養状態を栄養士などが指導を行い、改善することです。
高齢者が低栄養状態になりやすい原因は?
・高齢者は噛む力・飲み込む力が低下していて低栄養状態になりやすい
・高齢者は買い物や食事作りが大変なので低栄養状態になりやすい
・高齢者は一人暮らしで料理をしないので低栄養状態になりやすい
・高齢者は人と一緒に食べる機会が少ないので低栄養状態になりやすい
・高齢者は精神的ストレスからの食欲不振で低栄養状態になりやすい
デイサービス(通所介護)での役割は?
・デイサービス(通所介護)では、他の人と食べることで食べる楽しみを持ち、栄養のある食事をすることで、低栄養状態の予防・改善を行います。
・デイサービス(通所介護)では、生活機能を向上して食欲を促進し、食べることに伴う生活活動への参加でコミュニケーションの回復を図ります。
・栄養だけでなく生活の質を向上させます。

【栄養改善加算】 (150単位/回)
栄養改善加算とは、低い栄養状態の利用者または低い栄養状態になる恐れがある利用者に、栄養状態の改善を目的として行った場合に加算できます。
個別的に行われる食事相談等の栄養管理であり、利用者の心身の維持・向上であると認められるものでなければなりません。
加算を取るためには届け出が必要です。
〔加算をできる基準は?〕
・管理栄養士を1名以上配置していなければなりません。
・利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、他の職種の人と共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能・食の形態に配慮した栄養ケア計画を作成します。
・利用者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、利用者の栄養状態を定期的に記録します。
・利用者ごとの栄養ケア計画の進歩状態を定期的に評価していることが必要です。
*管理栄養士は常勤ではなくても良いです。
*利用者は栄養改善のサービスが必要かの条件を認められることが必要です。
(H11厚生省告示第19号別表の6)
注9
イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と
認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
※厚生労働大臣が定める基準[H24告示96号・十三]
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第1号に規定する基準[=定員超過利用・人員基準欠如(70%に減算)]のいずれにも該当しないこと。
(H18構成労働省告示第127号別表の6)
ニ 栄養改善加算 150単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
※厚生労働大臣が定める基準[H24告示96号・八十二]
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第15号に規定する基準[=定員超過利用・人員基準欠如(70%に減算)]のいずれにも該当しないこと。