建築基準法上の児童福祉施設等
建築基準法上の児童福祉施設等
建築基準法上では、”児童福祉施設”・”助産所”・”身体障害者社会参加支援施設”・”保護施設(医療保護施設を除く)”・”婦人保護施設”・【”老人福祉施設”】・”有料老人ホーム”・”母子保健施設”・”障害者支援施設”・”地域活動支援センター”・”福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護・自立支援・就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)”を行う施設は『児童福祉施設等』とされ、部屋の採光や換気において規定の対象になったり、耐火建築物・準耐火建築物としなければならない特殊建築物の対象となります。
【建築基準法施行令 第19条第1項】
第十九条 法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製 作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者 支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
【建築基準法 第28条】
(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに 類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅 にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しく は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
【建築基準法施行令 第115条の3第1号】
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第百十五条の三 法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。


