居宅介護支援の管理者

 

居宅介護支援の管理者

●管理者は常勤で専従であることが必要で、ケアマネージャー(介護支援専門員)でなければなりません。

*条件は都道府県により異なりますが、当該事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)の職務に従事する場合は、ケアマネージャー(介護支援専門員)と管理者の兼務が可能であったり、管理者が同一敷地内の他の職務に従事する場合(支障が出ない場合のみ)には兼務が可能なことがあります。

【介護保険法 第3条】

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2  前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3  第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一  管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
 二  管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)


【札幌駅3分の若手行政書士事務所】札幌市内・札幌市近郊・北海道内対応!【相談無料】
(札幌市・北海道での開業・起業・立ち上げに関する相談・申請・手続きならリブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ)にお任せ!)

お問い合わせはこちら


【札幌駅5分の若手行政書士事務所】札幌市内・札幌市近郊・北海道内対応!【相談無料】
(札幌市・北海道での開業・起業・立ち上げに関する相談・申請・手続きならリブレグループにお任せ!)

お問い合わせはこちら!(今なら無料相談実地中!)

下記のメールフォームに必要事項をご入力のうえ、「送信」ボタンを押してください。

【注意!】携帯電話のメールアドレスをご記入の場合、パソコンからのメールの受信を拒否しない設定にしておいて下さい。

必須▼お名前

必須▼メールアドレス

任意▼電話番号(電話連絡ご希望の場合はご入力ください)

任意▼地域(大まかな所在地)

任意▼お問い合わせ種別

任意▼許可事業を開始する希望時期(許可申請の場合)

任意▼このホームページを知ったきっかけ

必須▼お問い合わせ内容

サブコンテンツ

このページの先頭へ