居宅介護支援の管理者
居宅介護支援の管理者
●管理者は常勤で専従であることが必要で、ケアマネージャー(介護支援専門員)でなければなりません。
*条件は都道府県により異なりますが、当該事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)の職務に従事する場合は、ケアマネージャー(介護支援専門員)と管理者の兼務が可能であったり、管理者が同一敷地内の他の職務に従事する場合(支障が出ない場合のみ)には兼務が可能なことがあります。
【介護保険法 第3条】
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)