口腔機能向上加算

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算とは、高齢者の口腔機能の改善や誤嚥性肺炎を防いだり、低栄養状態の予防を目的として、利用者ごとにケアマネジメントの一環として行われた場合に算定できる加算です。

 

加算をできる基準は?

言語聴覚療法士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置しなければなりません。歯ブラシ 看護師

口腔機能改善管理指導計画書を作成していることが必要です。

・医師または歯科医師の指示を受けた言語聴覚療法士または看護職員・歯科衛生士が口腔機能向上サービスを行い、利用者の口腔機能を定期的に記録をしておく必要があります。

・口腔機能向上サービスの開始・継続において、利用者や家族に同意を得て、口腔機能改善管理指導計画書に定期的に記録・評価をしていることが必要です。

 

対象となる人は?

・利用者は、摂食・嚥下機能に問題がある人など口腔機能向上サービスの提供が必要な人が対象です。

 

【加算算定のための一連の流れ】

・利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握します。

・利用開始時に、言語聴覚療法士・歯科衛生士・看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する問題を把握し、口腔機能改善管理指導計画書を作成します。

作成後、利用者・家族に説明し、同意を得ます。

口腔機能改善管理指導計画書に基づき、言語聴覚療法士、歯科衛生士、看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供し、問題点があれば、計画を修正します。

・利用者の口腔機能の状態に応じて、3か月毎に口腔機能の状態を評価し、結果を医師や歯科医師、介護支援専門員(ケアマネージャー)に情報提供します。

 

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

イ からニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利 用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔政争の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実 施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの〔以下この注において「口腔機能向上サービス」という。〕を行った場合は、口腔機 能向上加算として、3か月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位に加算する。ただし、口腔機能の評価の結果、口腔機能が 向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

◎厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十四)

通所介護費等算定方法第1号、第2号及び第6号並びに第14号、第15号及び第19号に規定する基準のいずれにも該当しないこと


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